光市議会 2019-09-12 2019.09.12 令和元年第3回定例会(第2日目) 本文
このようなことから、平成29年7月、国土交通省雨水管理総合計画策定ガイドラインによりますと、近年の雨の降り方の局地化、集中化、激甚化や都市化の進展等に伴い、多発する浸水被害への対応を図るため、平成27年5月20日に下水道法を含む水防法等の一部を改正する法律が公布され、ソフト・ハードの両面から水害対策を強化する制度改正が行われました。
このようなことから、平成29年7月、国土交通省雨水管理総合計画策定ガイドラインによりますと、近年の雨の降り方の局地化、集中化、激甚化や都市化の進展等に伴い、多発する浸水被害への対応を図るため、平成27年5月20日に下水道法を含む水防法等の一部を改正する法律が公布され、ソフト・ハードの両面から水害対策を強化する制度改正が行われました。
このようなことから、平成29年7月、国土交通省雨水管理総合計画策定ガイドラインによりますと、近年の雨の降り方の局地化、集中化、激甚化や都市化の進展等に伴い、多発する浸水被害への対応を図るため、平成27年5月20日に下水道法を含む水防法等の一部を改正する法律が公布され、ソフト・ハードの両面から水害対策を強化する制度改正が行われました。
国においては、29年5月に成立した水防法等の一部を改正する法律において、その必要性などの説明の中で使用してこられました。このたび、5段階の警戒レベルの運用においても、国や県とか、全国の自治体で広く使われております。
次に、要配慮者利用施設の利用者の避難についてでございますが、議員仰せのように、平成29年5月水防法等の一部を改正する法律が公布され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に位置する要配慮者利用施設は、浸水土砂災害といった特定の災害に対応する防災体制や避難誘導等を定める避難確保計画の策定が義務づけられ、対象施設においては、計画を策定され、また未策定の施設においては、現在策定に向け作業を進められているところでございます
次に、要配慮者利用施設の利用者の避難についてでございますが、議員仰せのように、平成29年5月水防法等の一部を改正する法律が公布され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に位置する要配慮者利用施設は、浸水土砂災害といった特定の災害に対応する防災体制や避難誘導等を定める避難確保計画の策定が義務づけられ、対象施設においては、計画を策定され、また未策定の施設においては、現在策定に向け作業を進められているところでございます
また、今年6月19日に施行されました、水防法等の一部を改正する法律では、洪水予報河川や水位周知河川に指定されていない中小河川についても、過去の浸水実績等を把握した時には、これを水害リスク情報と申しますが、そういったことを考えまして、周知しなければならないということとされております。
議員御案内のとおり、近年多発する浸水被害に対処するため、水防法等の一部を改正する法律が5月13日国会で成立し、5月20日に公布されたところでございます。
これは、災害対策基本法や水防法等に規定された法的な言葉でございます。よく「避難命令」という言葉が使われますけども、これは法的には規定がないため、専門的には「避難勧告」と「避難指示」という言葉を使用しているところでございます。
これは、災害対策基本法や水防法等に規定された法的な言葉でございます。よく「避難命令」という言葉が使われますけども、これは法的には規定がないため、専門的には「避難勧告」と「避難指示」という言葉を使用しているところでございます。